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遺言執行者の代表的な職務と権限は以下のとおりです。
相続人全員に遺言の内容を通知財産…
遺言を作成するためには意思能力(簡単に言えば遺言の内容を理解できること)が必要です。認知症だからといって必ずしも…
基本的には、当事務所にて作成した文案をご確認頂き、公証役場で作成の手続きをするのみとなります。なお、公証人が遺言…
ご相談にあたっては、お客様の財産の資料(内容、金額等)をご用意ください。
文案を作成し、お客様に内容をご確認頂いた後に公証役場との日程調整を行いますので、通常は2週間程度になります。…
自筆証書遺言は、自分ひとりで作成・保管でき、費用がかからないのがメリットですが、紛失・改ざんの可能性があります。…
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