司法書士あんしん相続事務所

 

相続よくある質問

相続でよくあるご質問

遺産相続は何から始めれば良いですか?手続きの全体像も教えてください。

相続手続きは基本的に書類を収集・作成し、必要なところへ提出する作業といえます。全体の流れは下記画像をご確認ください。

相続人や必要書類はケースにより変わります。無料相談でお客様に必要な手続きをご案内致しますので、お気軽にご相談下さい。

​また、相続の前後で必要になることをブログ記事でまとめていますので併せてご確認下さい。

【特集記事】岐阜市民のための相続ガイド

(さらに…)

司法書士に依頼した場合、自分ですることはありますか?

遺産分割協議(相続人間での話し合い)はご自身で行って頂く必要があります。また、各相続人の印鑑証明書はお客様にご用意をお願いしています。​その他、遺産についての情報・資料の提供、書類への署名押印など、都度ご協力をお願いすることがあります。

※ご自身で話し合いができない(紛争性がある)ときには、当事務所では相談・依頼をお受けすることが出来ません。そのような場合は弁護士にご相談ください。

相続手続きが全部終わるまでに、どれくらい時間がかかりますか?

スムーズに手続きが進めば、不動産の名義変更まで一か月が目安となります。
相続関係が複雑で戸籍をいくつも辿る必要があるとき、財産調査の必要があるとき、遺産分割協議がまとまらないとき、相続税が発生するときなどは数か月~半年ほどかかることもあります。

遺言でよくあるご質問

遺言執行者は具体的に何をしますか?

遺言執行者の代表的な職務と権限は以下のとおりです。

相続人全員に遺言の内容を通知
財産目録の作成・交付
不動産登記申請
銀行預金の払戻・有価証券の名義変更
相続財産の現金化(売却)
現金管理口座の開設・振込作業
相続財産の管理ほか遺言の執行に必要な一切の行為
相続人等への手続き完了の通知

認知症であっても遺言は作成できますか?

遺言を作成するためには意思能力(簡単に言えば遺言の内容を理解できること)が必要です。認知症だからといって必ずしも有効な遺言が作成できないわけではありませんが、後から裁判で遺言の有効性が争われた事例もあり、リスクのある行為といえます。当事務所ではご本人と面談の上、受任の可否を判断させて頂きます。

手続きを依頼した場合、自分ですることはありますか?

基本的には、当事務所にて作成した文案をご確認頂き、公証役場で作成の手続きをするのみとなります。なお、公証人が遺言の趣旨について質問することがありますので、お客様ご自身で説明ができるよう、遺言内容を必ずご理解・ご納得頂きますようお願いします

公正証書遺言の作成に必要なものを教えてください。

ご相談にあたっては、お客様の財産の資料(内容、金額等)をご用意ください。

公証役場へ提出する書類については、日本公証人連合会のホームページで確認できます。

http://www.koshonin.gr.jp/business/b01


公正証書遺言の作成にはどれくらい時間がかかりますか?

文案を作成し、お客様に内容をご確認頂いた後に公証役場との日程調整を行いますので、通常は2週間程度になります。

生前贈与でよくあるご質問

費用はどのくらいかかりますか?

司法書士費用は料金をご確認下さい。

その他の費用としては、不動産登記申請にかかる登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)、戸籍謄本や銀行の残高証明などの発行手数料(数千円程度)があり、無料相談で正確な見積りをお渡ししています。

相続税や税理士費用については、当事務所で簡易な案内と資料のお渡しを行い、ご希望に応じて紹介先の税理士が見積りを作成する流れとなっています。

贈与を行うことで将来の相続に影響はありますか?

相続人になる予定の人が結婚資金や土地建物の資金としての贈与を受けた場合、将来の相続分に影響を及ぼすことがあります(特別受益)。

他にも相続時精算課税制度という贈与の非課税制度を利用すると、相続時の相続税の計算に影響がありますので、贈与の際は専門家の意見を聞くことをお勧めしております。

不動産の生前贈与にあたっての必要書類を教えてください。

贈与をする方の印鑑証明書と不動産の登記識別情報通知または登記済証(権利証)、贈与を受ける方の住民票の写しが必要になります。また本人確認ができる書類のご提示をお願いしております。

不動産の贈与については相談できますか?また税金関係はどうすればよいですか?

はい、まずは当事務所にご相談ください。司法書士は不動産の登記申請(名義変更手続き)を担当し、税理士は暦年贈与(効果的な節税のため数年間に分割して贈与を行うこと)のシミュレーションや確定申告の手続きを担当しておりますが、当事務所を窓口としてご相談いただければ、手続き全体の流れなどをご説明の上、贈与税に精通した税理士をご紹介させて頂きます。

相続放棄でよくあるご質問

被相続人名義の請求が私に届きました。どう対応したらよいですか?

請求は支払わず、自分が相続放棄の手続き中であることを伝えてください。その後は必要に応じて家庭裁判所から発行される「相続放棄申述受理通知書」の写しを相手に提出します。

費用と時間はどのくらいかかりますか?

司法書士費用は料金をご確認ください。

戸籍謄本の発行手数料や収入印紙代など、手続きにかかる実費は数千円程度です。

手続きにかかる時間は、一人なら2~3週間程度ですが、次順位の相続人も順番に相続放棄する場合(まとめて手続きをすることはできません)は1~2か月になります。

相続放棄の期限に関しては、受付が間に合えば問題ありません。また戸籍等が揃っていなくても、先に申述書を提出して受け付けてもらうことは可能です。

相続放棄をすると、親族や関係者に迷惑をかけませんか。

相続放棄の結果、当初は相続人ではなかった親族が相続人となることがあります(被相続人の配偶者と子が相続放棄した結果、次順位の法定相続人である被相続人の両親(死亡していれば兄弟姉妹)が相続人になる場合など)。それらの方々も相続放棄を望まれる場合には、別途相続放棄を申述しなければなりません。当事務所は、ご親族の方に連絡・説明を行うことでトラブルを事前に防止し、ご希望に応じてご親族の方の相続放棄サポートも承ります。

被相続人の遺産の全容を把握できていません。相続放棄したほうがいいですか。

すべての遺産をまとめて調べる方法はありませんが、生前に交流がないなど被相続人の遺産が不明の場合は、住居にある書類や郵便物から財産を調査するのが基本です。債務に関しては、信用情報機関に請求することにより、割賦販売や消費者ローン等のクレジット情報を調べることが出来ます。預金や不動産についても、総当り的になりますが金融機関や市町村ごとに照会が可能ですので、相続放棄の判断は財産の調査を踏まえて行いましょう。

相続放棄とはなんですか?

相続放棄は、相続を放棄するための法で定められた手続きのことであり、「相続放棄した」と自分で言っているだけでは意味がありません。相続放棄をするためには、自己のために相続の開始があったことを知った時から三か月以内に、家庭裁判所にその申述をする必要があります(民法915条、938条)。

相続放棄をした場合、被相続人の預金などプラスの遺産もすべて相続できなくなります。

​また、被相続人の遺産を使い込んだり売ってしまった場合には、相続を承認したものとみなされ、相続放棄が出来なくなってしまいますのでご注意ください(民法921条)。