司法書士あんしん相続事務所

手続きを依頼した場合、自分ですることはありますか?

基本的には、当事務所にて作成した文案をご確認頂き、公証役場で作成の手続きをするのみとなります。なお、公証人が遺言の趣旨について質問することがありますので、お客様ご自身で説明ができるよう、遺言内容を必ずご理解・ご納得頂きますようお願いします