司法書士あんしん相続事務所

自筆か公正証書の遺言、どちらがおすすめですか?

自筆証書遺言は、自分ひとりで作成・保管でき、費用がかからないのがメリットですが、紛失・改ざんの可能性があります。また、いざというときに相続人に遺言書を見つけてもらえないこともありえます(※)。

公正証書遺言は、作成段階で司法書士などの専門家や公証人のチェックが入るので、形式や内容に間違いがありません。また、遺言書が公証役場で保管されるため、紛失の恐れがなく、安心して遺言を残すことが出来ます。

​当事務所では、より確実な財産承継をサポートするため、公正証書遺言の作成をお勧めしています。

本ページのご案内も公正証書遺言の作成を前提としています。

​※令和2年7月10日から、法務局での自筆証書遺言の保管サービスが開始されました。

作成の要件緩和や死亡時の相続人への通知(令和3年頃予定)など、使いやすさが向上しています。