司法書士あんしん相続 - 各務原市の相続に特化した司法書士事務所 司法書士あんしん相続事務所

相続ってなに?

遺言 個人が築き上げた財産を誰に受け継いでもらうかを指定するための最後の意思表示のことです。 もし遺言が残されていない場合は、遺産は相続人による遺産分割協議(話し合い)または民法で定められた法定相続割合によって相続されますが、 相続人間のゼロからの話し合いでは争いが起きることも多く、「争族」などといわれることもあります。 遺言を残し、遺産の行き先を自分で決めておくことは、こういった相続争いを防ぐことに繋がります。

遺言の方式 現在主に利用される遺言の方式としては、自筆証書遺言と公正証書遺言の2つがあります。 自筆証書遺言は、自分ひとりで作成・保管でき、費用がかからないのがメリットですが、紛失・改ざんの可能性があります。また、いざというときに相続人に遺言書を見つけてもらえないこともありえます(※)。 公正証書遺言は、作成段階で司法書士などの専門家や公証人のチェックが入るので、形式や内容に間違いがありません。また、遺言書が公証役場で保管されるため、紛失の恐れがなく、安心して遺言を残すことが出来ます。 ※令和2年7月10日から、法務局での自筆証書遺言の保管サービスが開始されました。 作成の要件緩和や死亡時の相続人への通知(令和3年頃予定)など、使いやすさが向上しています。

必要書類 ・公正証書遺言(日本公証人連合会HPより)
遺言者本人の3か月以内に発行された印鑑登録証明書(公正証書遺言の性質に鑑み、公証実務では、遺言者の本人確認資料として、基本的に印鑑登録証明書を使用しています。

なお、印鑑登録証明書に加えて、運転免許証、旅券、個人番号カード(マイナンバーカード)、住民基本台帳カード等の官公署発行の顔写真付き身分証明書も併せて遺言者の本人確認資料にすることもあります。)
遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票(法人の場合には、その法人の登記事項証明書(登記簿謄本))
財産の中に不動産がある場合には、その登記事項証明書(登記簿謄本)と、固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書

遺言執行(遺言執行者) 遺言を作成した方が死亡した後、遺言に従って手続きを進める人(遺言執行者といいます)を指定しておくことができます。 遺言執行者は相続人の一人でも問題ありませんが、遺言の作成段階で関わっている司法書士などの専門家を指定することもあります。 司法書士を指定するケースとしては、遺産を現金化し、そのうちいくらかを相続人等に渡したい場合などがあり、この場合不動産等の売却による現金化、お金と経費の管理、そして最終的な分配までも遺言執行者が代行します。 遺言で財産を受ける方が手続きを行うことが難しいときや、第三者を交えることで確実に遺言が実行されるようにしたい場合に有効です。

  

遺言困りこと

    よくあるお困り事
  • 子どものいない夫婦だと、兄弟姉妹にも相続権があると聞いたので、遺言で配偶者にすべて渡したい
  • 相続権のない、内縁の妻に遺産が渡るようにしたい
  • 前妻と後妻の間にそれぞれ子がおり、相続争いにならないよう遺言を残したい
  • 相続人がいないので、お世話になった方に遺産を渡したい
  • 自分で書くの?どこかに頼むの?
  • 財産以外のことも書いていいの?
  • 書き方にルールはあるの?
  • 保管の方法は?相続人に伝えるべき?

何にしたら良い?

    遺言どうすればいいの?
  • 全体の費用が知りたい(司法書士と公証人の費用)
  • 法定相続分や遺留分を考慮したいが、どれくらいか分からない
  • 相続人に、遺言の存在を気付いてもらえるか不安だ
  • 足が悪く、司法書士の事務所や公証役場に出向くことが難しい

⇒当事務所にご相談頂ければ、上記のような疑問にも丁寧にお答えし、解決策をご提案させて頂きます。これまでに多数の遺言案件を経験してきた、相談無料・事前見積りで明朗会計の司法書士あんしん相続にお任せください。

遺言でできること

遺言でできること
遺言でできる事一覧
  • 特定の財産を相続させること
  • 法定相続分と異なる相続分割合の指定
  • 遺産分割方法の指定
  • 財産を遺贈すること(相続人以外の対象も含む)
  • 遺言による信託
  • 子の認知
  • 祭祀主宰者(祭祀承継者)の指定
  • 生命保険金受取人の指定・変更
  • 遺言執行者の指定
  • 葬儀方法の指定
  • 相続人などへの想いの言葉(付言事項として)
  

手続きの流れ

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費用一覧

相続の費用がその場でわかる
料金シミュレーター

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必要な項目を選ぶだけで、報酬の目安がその場でわかります(無料・登録不要)。
登録免許税・収入印紙・郵送料などの実費は別途です。

すべての料金を表で見る(詳細・税込)

料金は2026年6月改定の最新版です。すべて税込表示です(遺産承継業務の基本報酬の料率表のみ税抜ベース。最終的なお見積りは税込)。

相続登記プラン

基本料金165,000円(税込)

加算料金(該当する場合のみ・税込)

被相続人が祖父母の相続+33,000円
被相続人が兄弟姉妹の相続+55,000円
不動産5件目以降+2,200円/件
登記申請2件目以降+16,500円/件
登記上の被相続人の住所が古い(住民票等になく権利証もない場合)+16,500円
海外在住の相続人がいる場合+11,000円/人
預金解約代行+44,000円/機関
全国の物件検索+33,000円
法定相続情報一覧図の申請+16,500円

割引(戸籍をご自身で収集いただいた場合・税込)

被相続人が配偶者・親−11,000円
被相続人が祖父母−22,000円
被相続人が兄弟姉妹−33,000円

見積もり例

配偶者・親御さまの相続/戸籍はご自身で収集/不動産4件以内/登記申請1件の場合

基本料金165,000円
戸籍持ち込み割引−11,000円
合計(税込)154,000円

遺言作成プラン

基本料金(一式)165,000円(税込)

基本料金に含まれるもの:

  • ヒアリング&プランのご提案
  • 遺言原案の作成
  • 公証役場の予約代行(日程調整・事前データ送信等)
  • 作成当日の送迎・付添
  • 立会証人1名

オプション(税込)

戸籍謄本等の取得+16,500円
立会証人2人目(公証役場での作成のみ)+11,000円
3回目以降のお打ち合わせ+16,500円/回
財産が多数の場合個別お見積り

遺言執行報酬(相続発生後のご請求)

遺産総額の1%(最低330,000円・税込)

見積もり例

立会証人2名で公正証書遺言を作成する場合

基本料金(一式)165,000円
立会証人2人目+11,000円
合計(税込)176,000円

※ 公正証書遺言の作成には別途公証人費用がかかります。

相続放棄サポート

基本料金(一式・お一人)66,000円(税込)

基本料金に含まれるもの:

  • ヒアリング&診断
  • 相続放棄申述書の作成
  • 相続放棄受理証明書の取得
  • 照会書の書き方サポート
  • 次順位の相続人への連絡支援

オプション(税込)

2人目以降の相続放棄+22,000円/人
戸籍謄本等の取得(被相続人が親または子)+16,500円
戸籍謄本等の取得(被相続人が兄弟)+22,000円

見積もり例

ご兄弟の相続を3人で放棄・戸籍取得ありの場合

基本料金(一式)66,000円
人数加算(2人)+44,000円
戸籍謄本等の取得(兄弟)+22,000円
合計(税込)132,000円

生前贈与プラン

基本料金(一式)77,000円(税込)

基本料金に含まれるもの:

  • 相続対策ヒアリング
  • 生前贈与プランニング
  • 提携税理士のご紹介
  • 所有権移転登記

オプション(税込)

暦年贈与 2年目以降+22,000円/年

見積もり例

暦年贈与を3年継続する場合

基本料金(一式)77,000円
暦年贈与 2年目・3年目+44,000円
合計(税込)121,000円

※ 暦年贈与の途中で住所・氏名の変更があった場合は変更登記費用が別途かかります。
※ 特定の税制特例を利用するプランニング・贈与税の申告が必要になった場合は税理士費用が別途かかります。

遺産承継業務

相続財産の調査から預貯金の解約・払戻し、不動産の名義変更まで、相続手続きをまとめてお任せいただく業務です。

基本報酬(遺産総額に応じて・税抜)

遺産総額相続税申告なし相続税申告あり
〜2,000万円300,000円300,000円
2,000万〜5,000万円1.0%+190,000円1.1%+190,000円
5,000万〜1億円0.9%+240,000円1.0%+240,000円
1億〜3億円0.8%+340,000円0.9%+340,000円
3億円以上0.7%+640,000円0.8%+640,000円

※ 上記の基本報酬は税抜表示です。最低報酬額は330,000円(税込)。実際のお見積りは税込で表示します。

加算料金

金融機関の解約・払戻し(3機関目以降)+48,400円/機関
財産調査・残高証明の取得(3機関目以降)+6,050円/機関
不動産登記の変動要素相続登記プランの加算料金に準じます

見積もり例

遺産総額8,000万円・相続税申告あり・金融機関4機関・不動産10件・登記申請3件の場合

基本報酬(1.0%+240,000円・税込換算)1,144,000円
金融機関の解約・払戻し(2機関分)+96,800円
財産調査・残高証明(2機関分)+12,100円
不動産加算(5件目以降6件)+13,200円
申請件数加算(2件)+33,000円
合計(税込)1,299,100円
  • 登録免許税・収入印紙・郵送料・戸籍等の取得実費などの実費は、上記報酬とは別途申し受けます。
  • 案件の内容により料金が変動する場合があります。正式なお見積りは無料相談にてご提示します。
  • 表示価格は税込です(遺産承継業務の基本報酬の料率表のみ税抜ベース。最終的なお見積りは税込で表示します)。
お見積り目安(税込)
その他の費用はこちら →

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相続よくある質問

遺言執行者は具体的に何をしますか?

遺言執行者の代表的な職務と権限は以下のとおりです。

相続人全員に遺言の内容を通知
財産目録の作成・交付
不動産登記申請
銀行預金の払戻・有価証券の名義変更
相続財産の現金化(売却)
現金管理口座の開設・振込作業
相続財産の管理ほか遺言の執行に必要な一切の行為
相続人等への手続き完了の通知

認知症であっても遺言は作成できますか?

遺言を作成するためには意思能力(簡単に言えば遺言の内容を理解できること)が必要です。認知症だからといって必ずしも有効な遺言が作成できないわけではありませんが、後から裁判で遺言の有効性が争われた事例もあり、リスクのある行為といえます。当事務所ではご本人と面談の上、受任の可否を判断させて頂きます。

手続きを依頼した場合、自分ですることはありますか?

基本的には、当事務所にて作成した文案をご確認頂き、公証役場で作成の手続きをするのみとなります。なお、公証人が遺言の趣旨について質問することがありますので、お客様ご自身で説明ができるよう、遺言内容を必ずご理解・ご納得頂きますようお願いします

公正証書遺言の作成に必要なものを教えてください。

ご相談にあたっては、お客様の財産の資料(内容、金額等)をご用意ください。

公証役場へ提出する書類については、日本公証人連合会のホームページで確認できます。

http://www.koshonin.gr.jp/business/b01


公正証書遺言の作成にはどれくらい時間がかかりますか?

文案を作成し、お客様に内容をご確認頂いた後に公証役場との日程調整を行いますので、通常は2週間程度になります。

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