司法書士あんしん相続事務所

相続ってなに?

遺言 個人が築き上げた財産を誰に受け継いでもらうかを指定するための最後の意思表示のことです。 もし遺言が残されていない場合は、遺産は相続人による遺産分割協議(話し合い)または民法で定められた法定相続割合によって相続されますが、 相続人間のゼロからの話し合いでは争いが起きることも多く、「争族」などといわれることもあります。 遺言を残し、遺産の行き先を自分で決めておくことは、こういった相続争いを防ぐことに繋がります。

遺言の方式 現在主に利用される遺言の方式としては、自筆証書遺言と公正証書遺言の2つがあります。 自筆証書遺言は、自分ひとりで作成・保管でき、費用がかからないのがメリットですが、紛失・改ざんの可能性があります。また、いざというときに相続人に遺言書を見つけてもらえないこともありえます(※)。 公正証書遺言は、作成段階で司法書士などの専門家や公証人のチェックが入るので、形式や内容に間違いがありません。また、遺言書が公証役場で保管されるため、紛失の恐れがなく、安心して遺言を残すことが出来ます。 ※令和2年7月10日から、法務局での自筆証書遺言の保管サービスが開始されました。 作成の要件緩和や死亡時の相続人への通知(令和3年頃予定)など、使いやすさが向上しています。

必要書類 ・公正証書遺言(日本公証人連合会HPより)
遺言者本人の3か月以内に発行された印鑑登録証明書(公正証書遺言の性質に鑑み、公証実務では、遺言者の本人確認資料として、基本的に印鑑登録証明書を使用しています。

なお、印鑑登録証明書に加えて、運転免許証、旅券、個人番号カード(マイナンバーカード)、住民基本台帳カード等の官公署発行の顔写真付き身分証明書も併せて遺言者の本人確認資料にすることもあります。)
遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票(法人の場合には、その法人の登記事項証明書(登記簿謄本))
財産の中に不動産がある場合には、その登記事項証明書(登記簿謄本)と、固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書

遺言執行(遺言執行者) 遺言を作成した方が死亡した後、遺言に従って手続きを進める人(遺言執行者といいます)を指定しておくことができます。 遺言執行者は相続人の一人でも問題ありませんが、遺言の作成段階で関わっている司法書士などの専門家を指定することもあります。 司法書士を指定するケースとしては、遺産を現金化し、そのうちいくらかを相続人等に渡したい場合などがあり、この場合不動産等の売却による現金化、お金と経費の管理、そして最終的な分配までも遺言執行者が代行します。 遺言で財産を受ける方が手続きを行うことが難しいときや、第三者を交えることで確実に遺言が実行されるようにしたい場合に有効です。

  

遺言困りこと

    よくあるお困り事
  • 子どものいない夫婦だと、兄弟姉妹にも相続権があると聞いたので、遺言で配偶者にすべて渡したい
  • 相続権のない、内縁の妻に遺産が渡るようにしたい
  • 前妻と後妻の間にそれぞれ子がおり、相続争いにならないよう遺言を残したい
  • 相続人がいないので、お世話になった方に遺産を渡したい
  • 自分で書くの?どこかに頼むの?
  • 財産以外のことも書いていいの?
  • 書き方にルールはあるの?
  • 保管の方法は?相続人に伝えるべき?

何にしたら良い?

    遺言どうすればいいの?
  • 全体の費用が知りたい(司法書士と公証人の費用)
  • 法定相続分や遺留分を考慮したいが、どれくらいか分からない
  • 相続人に、遺言の存在を気付いてもらえるか不安だ
  • 足が悪く、司法書士の事務所や公証役場に出向くことが難しい

⇒当事務所にご相談頂ければ、上記のような疑問にも丁寧にお答えし、解決策をご提案させて頂きます。これまでに多数の遺言案件を経験してきた、相談無料・事前見積りで明朗会計の司法書士あんしん相続にお任せください。

遺言でできること

遺言でできること
遺言でできる事一覧
  • 特定の財産を相続させること
  • 法定相続分と異なる相続分割合の指定
  • 遺産分割方法の指定
  • 財産を遺贈すること(相続人以外の対象も含む)
  • 遺言による信託
  • 子の認知
  • 祭祀主宰者(祭祀承継者)の指定
  • 生命保険金受取人の指定・変更
  • 遺言執行者の指定
  • 葬儀方法の指定
  • 相続人などへの想いの言葉(付言事項として)
  

手続きの流れ

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費用一覧

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相続よくある質問

自筆か公正証書の遺言、どちらがおすすめですか?

自筆証書遺言は、自分ひとりで作成・保管でき、費用がかからないのがメリットですが、紛失・改ざんの可能性があります。また、いざというときに相続人に遺言書を見つけてもらえないこともありえます(※)。

公正証書遺言は、作成段階で司法書士などの専門家や公証人のチェックが入るので、形式や内容に間違いがありません。また、遺言書が公証役場で保管されるため、紛失の恐れがなく、安心して遺言を残すことが出来ます。

​当事務所では、より確実な財産承継をサポートするため、公正証書遺言の作成をお勧めしています。

本ページのご案内も公正証書遺言の作成を前提としています。

​※令和2年7月10日から、法務局での自筆証書遺言の保管サービスが開始されました。

作成の要件緩和や死亡時の相続人への通知(令和3年頃予定)など、使いやすさが向上しています。