遺言 個人が築き上げた財産を誰に受け継いでもらうかを指定するための最後の意思表示のことです。 もし遺言が残されていない場合は、遺産は相続人による遺産分割協議(話し合い)または民法で定められた法定相続割合によって相続されますが、 相続人間のゼロからの話し合いでは争いが起きることも多く、「争族」などといわれることもあります。 遺言を残し、遺産の行き先を自分で決めておくことは、こういった相続争いを防ぐことに繋がります。
遺言の方式 現在主に利用される遺言の方式としては、自筆証書遺言と公正証書遺言の2つがあります。 自筆証書遺言は、自分ひとりで作成・保管でき、費用がかからないのがメリットですが、紛失・改ざんの可能性があります。また、いざというときに相続人に遺言書を見つけてもらえないこともありえます(※)。 公正証書遺言は、作成段階で司法書士などの専門家や公証人のチェックが入るので、形式や内容に間違いがありません。また、遺言書が公証役場で保管されるため、紛失の恐れがなく、安心して遺言を残すことが出来ます。 ※令和2年7月10日から、法務局での自筆証書遺言の保管サービスが開始されました。 作成の要件緩和や死亡時の相続人への通知(令和3年頃予定)など、使いやすさが向上しています。
必要書類
・公正証書遺言(日本公証人連合会HPより)
遺言者本人の3か月以内に発行された印鑑登録証明書(公正証書遺言の性質に鑑み、公証実務では、遺言者の本人確認資料として、基本的に印鑑登録証明書を使用しています。
なお、印鑑登録証明書に加えて、運転免許証、旅券、個人番号カード(マイナンバーカード)、住民基本台帳カード等の官公署発行の顔写真付き身分証明書も併せて遺言者の本人確認資料にすることもあります。)
遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票(法人の場合には、その法人の登記事項証明書(登記簿謄本))
財産の中に不動産がある場合には、その登記事項証明書(登記簿謄本)と、固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
遺言執行(遺言執行者) 遺言を作成した方が死亡した後、遺言に従って手続きを進める人(遺言執行者といいます)を指定しておくことができます。 遺言執行者は相続人の一人でも問題ありませんが、遺言の作成段階で関わっている司法書士などの専門家を指定することもあります。 司法書士を指定するケースとしては、遺産を現金化し、そのうちいくらかを相続人等に渡したい場合などがあり、この場合不動産等の売却による現金化、お金と経費の管理、そして最終的な分配までも遺言執行者が代行します。 遺言で財産を受ける方が手続きを行うことが難しいときや、第三者を交えることで確実に遺言が実行されるようにしたい場合に有効です。
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自筆か公正証書の遺言、どちらがおすすめですか?
自筆証書遺言は、自分ひとりで作成・保管でき、費用がかからないのがメリットですが、紛失・改ざんの可能性があります。また、いざというときに相続人に遺言書を見つけてもらえないこともありえます(※)。
公正証書遺言は、作成段階で司法書士などの専門家や公証人のチェックが入るので、形式や内容に間違いがありません。また、遺言書が公証役場で保管されるため、紛失の恐れがなく、安心して遺言を残すことが出来ます。
当事務所では、より確実な財産承継をサポートするため、公正証書遺言の作成をお勧めしています。
本ページのご案内も公正証書遺言の作成を前提としています。
※令和2年7月10日から、法務局での自筆証書遺言の保管サービスが開始されました。
作成の要件緩和や死亡時の相続人への通知(令和3年頃予定)など、使いやすさが向上しています。