司法書士あんしん相続 - 各務原市の相続に特化した司法書士事務所 司法書士あんしん相続事務所

相続ってなに?

相続放棄  相続放棄とは、相続を放棄するための法で定められた手続きのことであり、 「相続放棄した」と自分で言っているだけでは意味がありません。相続放棄をするためには、自己のために相続の開始があったことを知った時から三か月以内に、 家庭裁判所にその申述をする必要があります(民法915条、938条)。 相続放棄をした場合、被相続人の預金などプラスの遺産もすべて相続できなくなります。 また、被相続人の遺産を使い込んだり売ってしまったりすると、相続を承認したものとみなされ、 相続放棄が出来なくなってしまいますのでご注意ください(民法921条)。

遺産の調べ方 生前に交流がないなどで亡くなった方がどんな財産・負債を持っていたかわからない場合は、 住居にある書類や郵便物から財産を調査するのが基本です。 逆に言えば、すべての遺産を一度にまとめて調べる方法は残念ながらありません。 債務に関しては、信用情報機関に請求することにより、割賦販売や消費者ローン等のクレジット情報を調べることが出来ます。 預金や不動産についても、総当り的になりますが金融機関や市町村ごとに照会が可能ですので、 相続放棄の判断は財産の調査を踏まえて行いましょう。

他の相続人への影響 相続放棄の結果、当初は相続人ではなかった親族が相続人となることがあります (被相続人の配偶者と子が相続放棄した結果、次順位の法定相続人である被相続人の両親(死亡していれば兄弟姉妹)が相続人になる場合など)。 それらの方々も相続放棄を望まれる場合には、別途相続放棄を申述しなければなりません。 当事務所は、ご親族の方に連絡・説明を行うことでトラブルを事前に防止し、ご希望に応じてご親族の方の相続放棄サポートも承ります。

  

相続放棄困りこと

    よくあるお困り事
  • 手続きが必要なの?
  • 期限はある?
  • 借金を引き継がなくてもよくなるの?
  • 親が借金だけを残して亡くなってしまった。相続したくない。
  • 窓口に行く時間がない。
  • 全く交流のなかった親戚の相続人だと突然通知が来た。
  • 遺産があっても自分は関わりたくない。

何にしたら良い?

    相続放棄どうすればいいの?
  • 自分が相続放棄するべきかわからない。
  • 被相続人に対する請求が相続人の自分宛てに来た。被相続人の預金から支払って良いの?
  • アルバム・写真は引き取ってもOK?
  • 他の相続人にどう話したらいいかわからない。
  • 裁判所で手続きするなんて大変そう…

⇒当事務所にご相談頂ければ、上記のような疑問にも丁寧にお答えし、解決策をご提案させて頂きます。これまでに多数の相続放棄案件を経験してきた、相談無料・事前見積りで明朗会計の司法書士あんしん相続にお任せください。

  

手続きの流れ

司法書士あんしん相続事務所
  

費用一覧

相続の費用がその場でわかる
料金シミュレーター

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必要な項目を選ぶだけで、報酬の目安がその場でわかります(無料・登録不要)。
登録免許税・収入印紙・郵送料などの実費は別途です。

すべての料金を表で見る(詳細・税込)

料金は2026年6月改定の最新版です。すべて税込表示です(遺産承継業務の基本報酬の料率表のみ税抜ベース。最終的なお見積りは税込)。

相続登記プラン

基本料金165,000円(税込)

加算料金(該当する場合のみ・税込)

被相続人が祖父母の相続+33,000円
被相続人が兄弟姉妹の相続+55,000円
不動産5件目以降+2,200円/件
登記申請2件目以降+16,500円/件
登記上の被相続人の住所が古い(住民票等になく権利証もない場合)+16,500円
海外在住の相続人がいる場合+11,000円/人
預金解約代行+44,000円/機関
全国の物件検索+33,000円
法定相続情報一覧図の申請+16,500円

割引(戸籍をご自身で収集いただいた場合・税込)

被相続人が配偶者・親−11,000円
被相続人が祖父母−22,000円
被相続人が兄弟姉妹−33,000円

見積もり例

配偶者・親御さまの相続/戸籍はご自身で収集/不動産4件以内/登記申請1件の場合

基本料金165,000円
戸籍持ち込み割引−11,000円
合計(税込)154,000円

遺言作成プラン

基本料金(一式)165,000円(税込)

基本料金に含まれるもの:

  • ヒアリング&プランのご提案
  • 遺言原案の作成
  • 公証役場の予約代行(日程調整・事前データ送信等)
  • 作成当日の送迎・付添
  • 立会証人1名

オプション(税込)

戸籍謄本等の取得+16,500円
立会証人2人目(公証役場での作成のみ)+11,000円
3回目以降のお打ち合わせ+16,500円/回
財産が多数の場合個別お見積り

遺言執行報酬(相続発生後のご請求)

遺産総額の1%(最低330,000円・税込)

見積もり例

立会証人2名で公正証書遺言を作成する場合

基本料金(一式)165,000円
立会証人2人目+11,000円
合計(税込)176,000円

※ 公正証書遺言の作成には別途公証人費用がかかります。

相続放棄サポート

基本料金(一式・お一人)66,000円(税込)

基本料金に含まれるもの:

  • ヒアリング&診断
  • 相続放棄申述書の作成
  • 相続放棄受理証明書の取得
  • 照会書の書き方サポート
  • 次順位の相続人への連絡支援

オプション(税込)

2人目以降の相続放棄+22,000円/人
戸籍謄本等の取得(被相続人が親または子)+16,500円
戸籍謄本等の取得(被相続人が兄弟)+22,000円

見積もり例

ご兄弟の相続を3人で放棄・戸籍取得ありの場合

基本料金(一式)66,000円
人数加算(2人)+44,000円
戸籍謄本等の取得(兄弟)+22,000円
合計(税込)132,000円

生前贈与プラン

基本料金(一式)77,000円(税込)

基本料金に含まれるもの:

  • 相続対策ヒアリング
  • 生前贈与プランニング
  • 提携税理士のご紹介
  • 所有権移転登記

オプション(税込)

暦年贈与 2年目以降+22,000円/年

見積もり例

暦年贈与を3年継続する場合

基本料金(一式)77,000円
暦年贈与 2年目・3年目+44,000円
合計(税込)121,000円

※ 暦年贈与の途中で住所・氏名の変更があった場合は変更登記費用が別途かかります。
※ 特定の税制特例を利用するプランニング・贈与税の申告が必要になった場合は税理士費用が別途かかります。

遺産承継業務

相続財産の調査から預貯金の解約・払戻し、不動産の名義変更まで、相続手続きをまとめてお任せいただく業務です。

基本報酬(遺産総額に応じて・税抜)

遺産総額相続税申告なし相続税申告あり
〜2,000万円300,000円300,000円
2,000万〜5,000万円1.0%+190,000円1.1%+190,000円
5,000万〜1億円0.9%+240,000円1.0%+240,000円
1億〜3億円0.8%+340,000円0.9%+340,000円
3億円以上0.7%+640,000円0.8%+640,000円

※ 上記の基本報酬は税抜表示です。最低報酬額は330,000円(税込)。実際のお見積りは税込で表示します。

加算料金

金融機関の解約・払戻し(3機関目以降)+48,400円/機関
財産調査・残高証明の取得(3機関目以降)+6,050円/機関
不動産登記の変動要素相続登記プランの加算料金に準じます

見積もり例

遺産総額8,000万円・相続税申告あり・金融機関4機関・不動産10件・登記申請3件の場合

基本報酬(1.0%+240,000円・税込換算)1,144,000円
金融機関の解約・払戻し(2機関分)+96,800円
財産調査・残高証明(2機関分)+12,100円
不動産加算(5件目以降6件)+13,200円
申請件数加算(2件)+33,000円
合計(税込)1,299,100円
  • 登録免許税・収入印紙・郵送料・戸籍等の取得実費などの実費は、上記報酬とは別途申し受けます。
  • 案件の内容により料金が変動する場合があります。正式なお見積りは無料相談にてご提示します。
  • 表示価格は税込です(遺産承継業務の基本報酬の料率表のみ税抜ベース。最終的なお見積りは税込で表示します)。
お見積り目安(税込)
その他の費用はこちら →

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相続よくある質問

被相続人名義の請求が私に届きました。どう対応したらよいですか?

請求は支払わず、自分が相続放棄の手続き中であることを伝えてください。その後は必要に応じて家庭裁判所から発行される「相続放棄申述受理通知書」の写しを相手に提出します。

費用と時間はどのくらいかかりますか?

司法書士費用は料金をご確認ください。

戸籍謄本の発行手数料や収入印紙代など、手続きにかかる実費は数千円程度です。

手続きにかかる時間は、一人なら2~3週間程度ですが、次順位の相続人も順番に相続放棄する場合(まとめて手続きをすることはできません)は1~2か月になります。

相続放棄の期限に関しては、受付が間に合えば問題ありません。また戸籍等が揃っていなくても、先に申述書を提出して受け付けてもらうことは可能です。

相続放棄をすると、親族や関係者に迷惑をかけませんか。

相続放棄の結果、当初は相続人ではなかった親族が相続人となることがあります(被相続人の配偶者と子が相続放棄した結果、次順位の法定相続人である被相続人の両親(死亡していれば兄弟姉妹)が相続人になる場合など)。それらの方々も相続放棄を望まれる場合には、別途相続放棄を申述しなければなりません。当事務所は、ご親族の方に連絡・説明を行うことでトラブルを事前に防止し、ご希望に応じてご親族の方の相続放棄サポートも承ります。

被相続人の遺産の全容を把握できていません。相続放棄したほうがいいですか。

すべての遺産をまとめて調べる方法はありませんが、生前に交流がないなど被相続人の遺産が不明の場合は、住居にある書類や郵便物から財産を調査するのが基本です。債務に関しては、信用情報機関に請求することにより、割賦販売や消費者ローン等のクレジット情報を調べることが出来ます。預金や不動産についても、総当り的になりますが金融機関や市町村ごとに照会が可能ですので、相続放棄の判断は財産の調査を踏まえて行いましょう。

相続放棄とはなんですか?

相続放棄は、相続を放棄するための法で定められた手続きのことであり、「相続放棄した」と自分で言っているだけでは意味がありません。相続放棄をするためには、自己のために相続の開始があったことを知った時から三か月以内に、家庭裁判所にその申述をする必要があります(民法915条、938条)。

相続放棄をした場合、被相続人の預金などプラスの遺産もすべて相続できなくなります。

​また、被相続人の遺産を使い込んだり売ってしまった場合には、相続を承認したものとみなされ、相続放棄が出来なくなってしまいますのでご注意ください(民法921条)。

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