相続放棄 相続放棄とは、相続を放棄するための法で定められた手続きのことであり、 「相続放棄した」と自分で言っているだけでは意味がありません。相続放棄をするためには、自己のために相続の開始があったことを知った時から三か月以内に、 家庭裁判所にその申述をする必要があります(民法915条、938条)。 相続放棄をした場合、被相続人の預金などプラスの遺産もすべて相続できなくなります。 また、被相続人の遺産を使い込んだり売ってしまったりすると、相続を承認したものとみなされ、 相続放棄が出来なくなってしまいますのでご注意ください(民法921条)。
遺産の調べ方 生前に交流がないなどで亡くなった方がどんな財産・負債を持っていたかわからない場合は、 住居にある書類や郵便物から財産を調査するのが基本です。 逆に言えば、すべての遺産を一度にまとめて調べる方法は残念ながらありません。 債務に関しては、信用情報機関に請求することにより、割賦販売や消費者ローン等のクレジット情報を調べることが出来ます。 預金や不動産についても、総当り的になりますが金融機関や市町村ごとに照会が可能ですので、 相続放棄の判断は財産の調査を踏まえて行いましょう。
他の相続人への影響 相続放棄の結果、当初は相続人ではなかった親族が相続人となることがあります (被相続人の配偶者と子が相続放棄した結果、次順位の法定相続人である被相続人の両親(死亡していれば兄弟姉妹)が相続人になる場合など)。 それらの方々も相続放棄を望まれる場合には、別途相続放棄を申述しなければなりません。 当事務所は、ご親族の方に連絡・説明を行うことでトラブルを事前に防止し、ご希望に応じてご親族の方の相続放棄サポートも承ります。
⇒当事務所にご相談頂ければ、上記のような疑問にも丁寧にお答えし、解決策をご提案させて頂きます。これまでに多数の相続放棄案件を経験してきた、相談無料・事前見積りで明朗会計の司法書士あんしん相続にお任せください。
必要な項目を選ぶだけで、報酬の目安がその場でわかります(無料・登録不要)。
登録免許税・収入印紙・郵送料などの実費は別途です。
料金は2026年6月改定の最新版です。すべて税込表示です(遺産承継業務の基本報酬の料率表のみ税抜ベース。最終的なお見積りは税込)。
| 基本料金 | 165,000円(税込) |
|---|
| 被相続人が祖父母の相続 | +33,000円 |
| 被相続人が兄弟姉妹の相続 | +55,000円 |
| 不動産5件目以降 | +2,200円/件 |
| 登記申請2件目以降 | +16,500円/件 |
| 登記上の被相続人の住所が古い(住民票等になく権利証もない場合) | +16,500円 |
| 海外在住の相続人がいる場合 | +11,000円/人 |
| 預金解約代行 | +44,000円/機関 |
| 全国の物件検索 | +33,000円 |
| 法定相続情報一覧図の申請 | +16,500円 |
| 被相続人が配偶者・親 | −11,000円 |
| 被相続人が祖父母 | −22,000円 |
| 被相続人が兄弟姉妹 | −33,000円 |
配偶者・親御さまの相続/戸籍はご自身で収集/不動産4件以内/登記申請1件の場合
| 基本料金 | 165,000円 |
| 戸籍持ち込み割引 | −11,000円 |
| 合計(税込) | 154,000円 |
| 基本料金(一式) | 165,000円(税込) |
|---|
基本料金に含まれるもの:
| 戸籍謄本等の取得 | +16,500円 |
| 立会証人2人目(公証役場での作成のみ) | +11,000円 |
| 3回目以降のお打ち合わせ | +16,500円/回 |
| 財産が多数の場合 | 個別お見積り |
遺産総額の1%(最低330,000円・税込)
立会証人2名で公正証書遺言を作成する場合
| 基本料金(一式) | 165,000円 |
| 立会証人2人目 | +11,000円 |
| 合計(税込) | 176,000円 |
※ 公正証書遺言の作成には別途公証人費用がかかります。
| 基本料金(一式・お一人) | 66,000円(税込) |
|---|
基本料金に含まれるもの:
| 2人目以降の相続放棄 | +22,000円/人 |
| 戸籍謄本等の取得(被相続人が親または子) | +16,500円 |
| 戸籍謄本等の取得(被相続人が兄弟) | +22,000円 |
ご兄弟の相続を3人で放棄・戸籍取得ありの場合
| 基本料金(一式) | 66,000円 |
| 人数加算(2人) | +44,000円 |
| 戸籍謄本等の取得(兄弟) | +22,000円 |
| 合計(税込) | 132,000円 |
| 基本料金(一式) | 77,000円(税込) |
|---|
基本料金に含まれるもの:
| 暦年贈与 2年目以降 | +22,000円/年 |
暦年贈与を3年継続する場合
| 基本料金(一式) | 77,000円 |
| 暦年贈与 2年目・3年目 | +44,000円 |
| 合計(税込) | 121,000円 |
※ 暦年贈与の途中で住所・氏名の変更があった場合は変更登記費用が別途かかります。
※ 特定の税制特例を利用するプランニング・贈与税の申告が必要になった場合は税理士費用が別途かかります。
相続財産の調査から預貯金の解約・払戻し、不動産の名義変更まで、相続手続きをまとめてお任せいただく業務です。
| 遺産総額 | 相続税申告なし | 相続税申告あり |
|---|---|---|
| 〜2,000万円 | 300,000円 | 300,000円 |
| 2,000万〜5,000万円 | 1.0%+190,000円 | 1.1%+190,000円 |
| 5,000万〜1億円 | 0.9%+240,000円 | 1.0%+240,000円 |
| 1億〜3億円 | 0.8%+340,000円 | 0.9%+340,000円 |
| 3億円以上 | 0.7%+640,000円 | 0.8%+640,000円 |
※ 上記の基本報酬は税抜表示です。最低報酬額は330,000円(税込)。実際のお見積りは税込で表示します。
| 金融機関の解約・払戻し(3機関目以降) | +48,400円/機関 |
| 財産調査・残高証明の取得(3機関目以降) | +6,050円/機関 |
| 不動産登記の変動要素 | 相続登記プランの加算料金に準じます |
遺産総額8,000万円・相続税申告あり・金融機関4機関・不動産10件・登記申請3件の場合
| 基本報酬(1.0%+240,000円・税込換算) | 1,144,000円 |
| 金融機関の解約・払戻し(2機関分) | +96,800円 |
| 財産調査・残高証明(2機関分) | +12,100円 |
| 不動産加算(5件目以降6件) | +13,200円 |
| 申請件数加算(2件) | +33,000円 |
| 合計(税込) | 1,299,100円 |
料金ページの「料金シミュレーター」で、必要項目を選ぶだけで目安費用がその場でわかります(無料・登録不要)。
被相続人名義の請求が私に届きました。どう対応したらよいですか?
請求は支払わず、自分が相続放棄の手続き中であることを伝えてください。その後は必要に応じて家庭裁判所から発行される「相続放棄申述受理通知書」の写しを相手に提出します。
費用と時間はどのくらいかかりますか?
司法書士費用は料金をご確認ください。
戸籍謄本の発行手数料や収入印紙代など、手続きにかかる実費は数千円程度です。
手続きにかかる時間は、一人なら2~3週間程度ですが、次順位の相続人も順番に相続放棄する場合(まとめて手続きをすることはできません)は1~2か月になります。
相続放棄の期限に関しては、受付が間に合えば問題ありません。また戸籍等が揃っていなくても、先に申述書を提出して受け付けてもらうことは可能です。
相続放棄をすると、親族や関係者に迷惑をかけませんか。
相続放棄の結果、当初は相続人ではなかった親族が相続人となることがあります(被相続人の配偶者と子が相続放棄した結果、次順位の法定相続人である被相続人の両親(死亡していれば兄弟姉妹)が相続人になる場合など)。それらの方々も相続放棄を望まれる場合には、別途相続放棄を申述しなければなりません。当事務所は、ご親族の方に連絡・説明を行うことでトラブルを事前に防止し、ご希望に応じてご親族の方の相続放棄サポートも承ります。
被相続人の遺産の全容を把握できていません。相続放棄したほうがいいですか。
すべての遺産をまとめて調べる方法はありませんが、生前に交流がないなど被相続人の遺産が不明の場合は、住居にある書類や郵便物から財産を調査するのが基本です。債務に関しては、信用情報機関に請求することにより、割賦販売や消費者ローン等のクレジット情報を調べることが出来ます。預金や不動産についても、総当り的になりますが金融機関や市町村ごとに照会が可能ですので、相続放棄の判断は財産の調査を踏まえて行いましょう。
相続放棄とはなんですか?
相続放棄は、相続を放棄するための法で定められた手続きのことであり、「相続放棄した」と自分で言っているだけでは意味がありません。相続放棄をするためには、自己のために相続の開始があったことを知った時から三か月以内に、家庭裁判所にその申述をする必要があります(民法915条、938条)。
相続放棄をした場合、被相続人の預金などプラスの遺産もすべて相続できなくなります。
また、被相続人の遺産を使い込んだり売ってしまった場合には、相続を承認したものとみなされ、相続放棄が出来なくなってしまいますのでご注意ください(民法921条)。