相続放棄 相続放棄とは、相続を放棄するための法で定められた手続きのことであり、 「相続放棄した」と自分で言っているだけでは意味がありません。相続放棄をするためには、自己のために相続の開始があったことを知った時から三か月以内に、 家庭裁判所にその申述をする必要があります(民法915条、938条)。 相続放棄をした場合、被相続人の預金などプラスの遺産もすべて相続できなくなります。 また、被相続人の遺産を使い込んだり売ってしまったりすると、相続を承認したものとみなされ、 相続放棄が出来なくなってしまいますのでご注意ください(民法921条)。
遺産の調べ方 生前に交流がないなどで亡くなった方がどんな財産・負債を持っていたかわからない場合は、 住居にある書類や郵便物から財産を調査するのが基本です。 逆に言えば、すべての遺産を一度にまとめて調べる方法は残念ながらありません。 債務に関しては、信用情報機関に請求することにより、割賦販売や消費者ローン等のクレジット情報を調べることが出来ます。 預金や不動産についても、総当り的になりますが金融機関や市町村ごとに照会が可能ですので、 相続放棄の判断は財産の調査を踏まえて行いましょう。
他の相続人への影響 相続放棄の結果、当初は相続人ではなかった親族が相続人となることがあります (被相続人の配偶者と子が相続放棄した結果、次順位の法定相続人である被相続人の両親(死亡していれば兄弟姉妹)が相続人になる場合など)。 それらの方々も相続放棄を望まれる場合には、別途相続放棄を申述しなければなりません。 当事務所は、ご親族の方に連絡・説明を行うことでトラブルを事前に防止し、ご希望に応じてご親族の方の相続放棄サポートも承ります。
⇒当事務所にご相談頂ければ、上記のような疑問にも丁寧にお答えし、解決策をご提案させて頂きます。これまでに多数の相続放棄案件を経験してきた、相談無料・事前見積りで明朗会計の司法書士あんしん相続にお任せください。
被相続人名義の請求が私に届きました。どう対応したらよいですか?
請求は支払わず、自分が相続放棄の手続き中であることを伝えてください。その後は必要に応じて家庭裁判所から発行される「相続放棄申述受理通知書」の写しを相手に提出します。
費用と時間はどのくらいかかりますか?
司法書士費用は料金をご確認ください。
戸籍謄本の発行手数料や収入印紙代など、手続きにかかる実費は数千円程度です。
手続きにかかる時間は、一人なら2~3週間程度ですが、次順位の相続人も順番に相続放棄する場合(まとめて手続きをすることはできません)は1~2か月になります。
相続放棄の期限に関しては、受付が間に合えば問題ありません。また戸籍等が揃っていなくても、先に申述書を提出して受け付けてもらうことは可能です。
相続放棄をすると、親族や関係者に迷惑をかけませんか。
相続放棄の結果、当初は相続人ではなかった親族が相続人となることがあります(被相続人の配偶者と子が相続放棄した結果、次順位の法定相続人である被相続人の両親(死亡していれば兄弟姉妹)が相続人になる場合など)。それらの方々も相続放棄を望まれる場合には、別途相続放棄を申述しなければなりません。当事務所は、ご親族の方に連絡・説明を行うことでトラブルを事前に防止し、ご希望に応じてご親族の方の相続放棄サポートも承ります。
被相続人の遺産の全容を把握できていません。相続放棄したほうがいいですか。
すべての遺産をまとめて調べる方法はありませんが、生前に交流がないなど被相続人の遺産が不明の場合は、住居にある書類や郵便物から財産を調査するのが基本です。債務に関しては、信用情報機関に請求することにより、割賦販売や消費者ローン等のクレジット情報を調べることが出来ます。預金や不動産についても、総当り的になりますが金融機関や市町村ごとに照会が可能ですので、相続放棄の判断は財産の調査を踏まえて行いましょう。
相続放棄とはなんですか?
相続放棄は、相続を放棄するための法で定められた手続きのことであり、「相続放棄した」と自分で言っているだけでは意味がありません。相続放棄をするためには、自己のために相続の開始があったことを知った時から三か月以内に、家庭裁判所にその申述をする必要があります(民法915条、938条)。
相続放棄をした場合、被相続人の預金などプラスの遺産もすべて相続できなくなります。
また、被相続人の遺産を使い込んだり売ってしまった場合には、相続を承認したものとみなされ、相続放棄が出来なくなってしまいますのでご注意ください(民法921条)。