相続 相続とは、故人の遺産を配偶者や子供などの相続人に承継させるための民法で定められた制度です。 相続人には民法で定められた法定相続分が割り当てられますが、相続人全員の話し合い(遺産分割協議といいます)により、 自由に遺産を分けることができるため、遺産分割協議を行い、その内容をまとめた遺産分割協議書を作成するのが一般的です。 実際の流れとしては、戸籍謄本や遺産分割協議書など相続を証明する書類を一通り準備してから、遺産の種類ごとに個別に名義変更等の手続きを行います。 預金払戻は金融機関、株式は証券会社、不動産は法務局、自動車は運輸局…といった具合ですが、不動産の名義変更(登記申請)は特に手間がかかるため、 登記の専門家である司法書士に依頼することをお勧めしています。また、一定以上の遺産がある方の相続については、相続税の申告が必要になり、 その場合は税理士を交えて手続きを進めていくことになります。
⇒「遺産の全体額が3600万円以下」「遺産の中に不動産が含まれる」「相続人間で争いがない」相続なら、司法書士に最初に相談するのがおすすめです!
これまでに多数の相続案件を経験してきた、相談無料・事前見積りで明朗会計の司法書士あんしん相続にお任せください。
遺産相続は何から始めれば良いですか?手続きの全体像も教えてください。
相続手続きは基本的に書類を収集・作成し、必要なところへ提出する作業といえます。全体の流れは下記画像をご確認ください。
相続人や必要書類はケースにより変わります。無料相談でお客様に必要な手続きをご案内致しますので、お気軽にご相談下さい。
また、相続の前後で必要になることをブログ記事でまとめていますので併せてご確認下さい。
(さらに…)司法書士に依頼した場合、自分ですることはありますか?
遺産分割協議(相続人間での話し合い)はご自身で行って頂く必要があります。また、各相続人の印鑑証明書はお客様にご用意をお願いしています。その他、遺産についての情報・資料の提供、書類への署名押印など、都度ご協力をお願いすることがあります。
※ご自身で話し合いができない(紛争性がある)ときには、当事務所では相談・依頼をお受けすることが出来ません。そのような場合は弁護士にご相談ください。
相続手続きが全部終わるまでに、どれくらい時間がかかりますか?
スムーズに手続きが進めば、不動産の名義変更まで一か月が目安となります。
相続関係が複雑で戸籍をいくつも辿る必要があるとき、財産調査の必要があるとき、遺産分割協議がまとまらないとき、相続税が発生するときなどは数か月~半年ほどかかることもあります。