生前贈与 生前贈与とは、財産を相続が発生する前に無償で譲ることをいいます。 相続税が発生することが予想される方の相続税対策や、認知症対策(判断能力が衰えると重要な契約を結ぶことが難しいため)に利用されるのが一般的です。 贈与には税金がかかり、1年間で110万円を超える贈与を受けた方には、贈与税が課税されますが、贈与税は非常に税率が高く、一度に高額な財産を贈与すると多額の税金を支払うことになります。 不動産の贈与においてはこれを避けるため、数年間に渡って不動産の持分を少しずつ贈与する方法(暦年贈与といいます)が採用されることがあります。 暦年贈与を利用する場合、税理士によるシミュレーションを利用し、贈与税の額と年数の最もよいバランスを事前に確認しておくことが重要です。
⇒当事務所にご相談頂ければ、上記のような疑問にも丁寧にお答えし、解決策をご提案させて頂きます。これまでに多数の相続放棄案件を経験してきた、相談無料・事前見積りで明朗会計の司法書士あんしん相続にお任せください。
費用はどのくらいかかりますか?
司法書士費用は料金をご確認下さい。
その他の費用としては、不動産登記申請にかかる登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)、戸籍謄本や銀行の残高証明などの発行手数料(数千円程度)があり、無料相談で正確な見積りをお渡ししています。
相続税や税理士費用については、当事務所で簡易な案内と資料のお渡しを行い、ご希望に応じて紹介先の税理士が見積りを作成する流れとなっています。
贈与を行うことで将来の相続に影響はありますか?
相続人になる予定の人が結婚資金や土地建物の資金としての贈与を受けた場合、将来の相続分に影響を及ぼすことがあります(特別受益)。
他にも相続時精算課税制度という贈与の非課税制度を利用すると、相続時の相続税の計算に影響がありますので、贈与の際は専門家の意見を聞くことをお勧めしております。
不動産の生前贈与にあたっての必要書類を教えてください。
贈与をする方の印鑑証明書と不動産の登記識別情報通知または登記済証(権利証)、贈与を受ける方の住民票の写しが必要になります。また本人確認ができる書類のご提示をお願いしております。
不動産の贈与については相談できますか?また税金関係はどうすればよいですか?
はい、まずは当事務所にご相談ください。司法書士は不動産の登記申請(名義変更手続き)を担当し、税理士は暦年贈与(効果的な節税のため数年間に分割して贈与を行うこと)のシミュレーションや確定申告の手続きを担当しておりますが、当事務所を窓口としてご相談いただければ、手続き全体の流れなどをご説明の上、贈与税に精通した税理士をご紹介させて頂きます。