司法書士あんしん相続事務所

相続相談の際に、持参するべきもの3選!


こんにちは、司法書士あんしん相続 代表の岩田です。
当事務所に相続の相談をする際に、お持ちいただくと相談がよりスムーズになる書類等をご紹介します。中には料金がお得になるものもありますのでぜひチェックしてくださいね!

【相続相談で持参すべきものランキング!】
1位:固定資産税の課税明細書
課税明細には不動産の評価額が載っており、この金額が登記の際に必要になる登録免許税を計算する元の数字になります。この登録免許税は当事務所で登記申請の際に立て替え、登記の完了後に司法書士費用と併せてご請求させていただきます。見積りの際には登録免許税を含めた金額を試算しておりますので、課税明細がないと費用の総額が分からなくなってしまいます・・・そのため是非ともご持参をお勧めします!
課税明細がない、という場合には市役所で取得できる【名寄帳の写し】または【固定資産評価証明書】でも登録免許税の計算ができます。相談時に持参できない場合は、ご契約の後に当事務所で取得致します。

2位【戸籍謄本】
当事務所では相談の際、まず家族構成を伺い、相続人を確認することから始めています。
戸籍謄本があれば、書類を確認させて頂くことでこの工程がスムーズになります。
相続の手続きには、被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡の記録がある戸籍謄本(古いものは原戸籍、除籍ともいいます)と相続人の現在の戸籍謄本が必要になります。
当事務所ではお客様で必要な戸籍をすべて集めて頂いた場合は、料金を5000円割引させて頂いております(もちろん戸籍のチェックはしております)。
戸籍集めは複数の市町村(本籍地)に請求することになりがちなので、大変そうだと思ったら遠慮なく当事務所にお任せください。

3位【遺産の資料やメモ】
相続手続きではほとんどの場合、相続人全員が遺産をどのように分け合うかを証明する「遺産分割協議書」という書類を作成します。この書類は登記申請の添付書類として当事務所で作成するのですが、不動産以外の遺産もこの書類に記載しますので、相談の際には不動産以外の遺産についてもお伺いいたします。そのためあらかじめ資料やメモをご用意頂けるととてもありがたいのです。具体的には、預金通帳や証券会社の明細などがあります。

いかがでしたか?相談を予約する際の参考になれば幸いです。
また当事務所はオンラインでの相談予約を受け付けていますのでぜひご利用下さいね♪