司法書士あんしん相続事務所

相続ってなに?

相続放棄  相続放棄とは、相続を放棄するための法で定められた手続きのことであり、 「相続放棄した」と自分で言っているだけでは意味がありません。相続放棄をするためには、自己のために相続の開始があったことを知った時から三か月以内に、 家庭裁判所にその申述をする必要があります(民法915条、938条)。 相続放棄をした場合、被相続人の預金などプラスの遺産もすべて相続できなくなります。 また、被相続人の遺産を使い込んだり売ってしまったりすると、相続を承認したものとみなされ、 相続放棄が出来なくなってしまいますのでご注意ください(民法921条)。

遺産の調べ方 生前に交流がないなどで亡くなった方がどんな財産・負債を持っていたかわからない場合は、 住居にある書類や郵便物から財産を調査するのが基本です。 逆に言えば、すべての遺産を一度にまとめて調べる方法は残念ながらありません。 債務に関しては、信用情報機関に請求することにより、割賦販売や消費者ローン等のクレジット情報を調べることが出来ます。 預金や不動産についても、総当り的になりますが金融機関や市町村ごとに照会が可能ですので、 相続放棄の判断は財産の調査を踏まえて行いましょう。

他の相続人への影響 相続放棄の結果、当初は相続人ではなかった親族が相続人となることがあります (被相続人の配偶者と子が相続放棄した結果、次順位の法定相続人である被相続人の両親(死亡していれば兄弟姉妹)が相続人になる場合など)。 それらの方々も相続放棄を望まれる場合には、別途相続放棄を申述しなければなりません。 当事務所は、ご親族の方に連絡・説明を行うことでトラブルを事前に防止し、ご希望に応じてご親族の方の相続放棄サポートも承ります。

  

相続放棄困りこと

    よくあるお困り事
  • 手続きが必要なの?
  • 期限はある?
  • 借金を引き継がなくてもよくなるの?
  • 親が借金だけを残して亡くなってしまった。相続したくない。
  • 窓口に行く時間がない。
  • 全く交流のなかった親戚の相続人だと突然通知が来た。
  • 遺産があっても自分は関わりたくない。

何にしたら良い?

    相続放棄どうすればいいの?
  • 自分が相続放棄するべきかわからない。
  • 被相続人に対する請求が相続人の自分宛てに来た。被相続人の預金から支払って良いの?
  • アルバム・写真は引き取ってもOK?
  • 他の相続人にどう話したらいいかわからない。
  • 裁判所で手続きするなんて大変そう…

⇒当事務所にご相談頂ければ、上記のような疑問にも丁寧にお答えし、解決策をご提案させて頂きます。これまでに多数の相続放棄案件を経験してきた、相談無料・事前見積りで明朗会計の司法書士あんしん相続にお任せください。

  

手続きの流れ

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相続よくある質問