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遺言を作成するためには意思能力(簡単に言えば遺言の内容を理解できること)が必要です。認知症だからといって必ずしも有効な遺言が作成できないわけではありませんが、後から裁判で遺言の有効性が争われた事例もあり、リスクのある行為といえます。当事務所ではご本人と面談の上、受任の可否を判断させて頂きます。
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