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遺産分割協議(相続人間での話し合い)はご自身で行って頂く必要があります。また、各相続人の印鑑証明書はお客様にご用意をお願いしています。その他、遺産についての情報・資料の提供、書類への署名押印など、都度ご協力をお願いすることがあります。
※ご自身で話し合いができない(紛争性がある)ときには、当事務所では相談・依頼をお受けすることが出来ません。そのような場合は弁護士にご相談ください。
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